個人情報保護規程

第1章 総則

(目的)第1条
この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱わ れるべきものであることにかんがみ、社会福祉法人若草会(以下「法人」とい う。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるこ とにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保 護することを目的とする。
(定義)第2条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により 当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と 容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるも のを含む。)をいう。

(2)個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索す ることができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又は コンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を 一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索する ことができる状態においているものをいう。

(3)個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

(4)保有個人データ 本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び 第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産 に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又 は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(5)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(6)従業者 法人の指揮監督を受けて法人の業務に従事している者をいい、雇 用関係にある従業員(正職員、契約職員、嘱託職員、パート職員、アルバ イト職員等)のみならず、理事、評議員、監事、派遣社員も含まれる。
(本会の責務)第3条
本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあ らゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。

第2章 個人情報の利用目的の特定等

(利用目的の特定)第4条
(1)こ個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。

(2)本会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を 有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。

(3)本会は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通 知し、又は公表するものとする。
(利用目的による制限)第5条
(1)本会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前条の規定により特定さ れた利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。

(2)本会は、合併その他の事由により他の法人等から事業を継承することに伴っ て個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで継承前におけ る当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り 扱わないものとする。

(3)前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あら かじめ本人の同意を得ないで前条の規定により特定された利用目的の範囲を超 えて個人情報を取り扱うことができるものとする。

1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって 本人の同意を得ることが困難であるとき。
3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事 務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を 得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4)本会は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う 場合には、その取扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。

第3章 個人情報の取得の制限等

(取得の制限)第6条
(1)本会は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適 法かつ適正な方法で行うものとする。

(2)本会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因とな る個人情報については取得しないものとする。

(3)本会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の 各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1. 本人の同意があるとき。
2. 法令等の規定に基づくとき。
3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
4. 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
5. 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得した のではその目的を達成し得ないと認められるとき。

(4)本会は、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報 を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知する よう努めるものとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)第7条
(1)本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表し ている場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するも のとする。

(2)本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴っ て契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他 本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらか じめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、 身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。

(3)法人は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に 通知し、又は公表しなければならない。

(4)前3項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。

1. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、 身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより法人の権利又は正当な 利益を害するおそれがある場合
3. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事 務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本 人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ があるとき
4. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

第4章 個人データの適正管理

(個人データの適正管理)第8条
(1)本会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ 最新の状態に保つものとする。

(2)本会は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全 管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(3)本会は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対 する必要かつ適切な監督を行うものとする。

(4)本会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、か つ速やかに破棄又は削除するものとする。

(5)本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、 原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべ き措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

第5章 個人データの第三者提供

(個人データの第三者提供)第9条
(1)本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、 個人データを第三者に提供しないものとする。

1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の 同意を得ることが困難であるとき

3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事 務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を 得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(2)次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定 の適用については、第三者に該当しないものとする。

1. 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部 又は一部を委託する場合
2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
3. 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並 びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利 用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏 名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状 態に置いているとき

(3)本会は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理 について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容につ いて、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものと する。

第6章 保有個人データの公表、開示、訂正等・利用停止等

(保有個人データに関する事項の公表等)第10条
(1)法人は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなけ ればならない。

1.当該個人情報取扱事業者の名称
2. すべての保有個人データの利用目的(第 8 条第4項第1号から第 3 号までに 該当する場合を除く。)
3. 次項、次条第 1 項、第 条第 1 項又は第 条第 1 項若しくは第 2 項の規定に よる求めに応じる手続き
(2)法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知 を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

1. 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らか な場合
2. 第 8 条第4項第1号から第 3 号までに該当する場合

(3)法人は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知し ない旨の決定をしたときは、本人に遅滞なくその旨を通知しなければならない。
(保有個人データの開示)第11条
(1)本会は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又 は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないと きにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、身 分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、 開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部 を開示しないことができる。

1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2. 本会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3. 他の法令に違反することとなる場合

(2)開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意が あるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。

(3)保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅 滞なく行うものとする。
(保有個人データの訂正等)第12条
(1)法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事 実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除 (以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容 の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を 除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、 その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならな い。

(2)法人は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しく は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含 む。)を通知しなければならない。
(保有個人データの利用停止等)第13条
(1)法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが、第 6 条 の規定に違反して取り扱われているという理由、又は第 7 条の規定に違反して 取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止 又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合で あって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために 必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければな らない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合 その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護す るため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

(2)法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第 10 条第1項 の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人 データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由が あることが判明したときは、遅滞なく当該保有個人データの第三者への提供を 停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停 止に多額の費用を要する場合その他第三者への提供を停止することが困難な場 合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をと るときは、この限りでない。

(3)法人は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一 部について、利用停止等を行ったとき若しくは、利用停止等を行わない旨の決 定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若し くは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停 止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなけ ればならない。

第7章 組織及び体制

(個人情報保護管理者)第14条
(1)本会は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、本会 における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。

(2)個人情報保護管理者は、理事長とする。

(3)個人情報保護管理者は、本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業 者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。

(4)個人情報保護管理者は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、 見直し又は改善を行うものとする。

(5)個人情報保護管理者は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を 分掌する従業者に委任することができる。
(苦情対応)第15条
(1)本会は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)に ついて必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。

(2)苦情対応の責任者は、理事長とするものとする。

(3)理事長は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、 あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
(従業者の義務)第16条
(1)本会の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内 容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(2)本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、 その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。

(3)個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明 した場合には、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。

第8章 雑 則

(その他)第17条
この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。
(改廃)第18条
この規程の改廃は、法人がこれを行う。

附 則
この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
平成 28 年 1 月 1 日に一部改定

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