法令遵守規程

法令遵守の基本方針

施設内部での利用目的
1.社会福祉法人若草会の担う社会的責任と公共的使命を認識し、健全な事業運営を行います。
2.あらゆる法令やルールを遵守し、社会的規範に反することのない公正な事業運営を行います。
3.ご利用者の安全と安心を守るとともに、自立支援とご利用者本位の精神を尊重し、誠実な事業所運営を展開します。
4.ご利用者はもちろんのこと、職員およびすべての関係者の人格を尊重し、地域福祉の健全な発展に貢献します。
5.法人が自己の利益だけを追求する存在でないことを認識します。
6.利益と倫理が相反する場合は迷わず倫理を選択します。
7.社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には断固とした態度で臨みます。
8.地域社会に貢献し、地域の未来により豊かで公正な社会を残すよう尽力します。

社会福祉法人若草会 法令遵守規程

目的
第1条:この規程は、社会福祉法人若草会(以下「法人」という。)の健全な事業の運営にあたり、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び関係各法令を遵守し、かつ的確な業務管理体制を整備するために、コンプライアンスの統制方針、体制及びその具体的な方法・手順等について必要な事項を定めることを目的とする。
定義
第2条:コンプライアンスとは、法令、条例、通達等法に加え法人が定める就業規則・諸規程、職員行動規範、定款及びその他マニュアル等を遵守するとともに、社会人及び福祉人として求められる倫理・社会規範を全うすることをいう。
法令遵守責任者の役割、体制
第3条:法令遵守責任者は、法人全体の法令遵守体制の確保のため、法人内の各施設および事業所の職員に対し、コンプライアンス上の周知徹底、法令遵守における問題点の抽出、チェック、評価等を行い、法人における法令遵守の運営上の総責任者としての役割を担う。
2. 法令遵守責任者は、法人管理職会議の出席者によって構成されるコンプライアンス推進室を法人本部に設置する。
3. 法令遵守責任者は、法人内でコンプライアンス上の問題が発生した場合には、法人管理職会議内でコンプライアンス検討会会議を開催し、その問題の解決、処理等の対応にあたる。 なお、コンプライアンス検討会議で討議される具体的事案は、以下のとおりとする。
(1)コンプライアンスに関する重要事項の審議・承認及び理事会等への報告
(2)重大なコンプライアンス違反(不祥事を含む)が発生した場合、施設及び事業所並びに
   関連部署への踏査指示、調査報告の受理、再発防止策の審議・決定及び理事長並びに
   理事会等への報告
(3)その他各号に準ずる理由があったとき
4. 法令遵守責任者は、各施設および事業所毎に、コンプライアンスが日常的に実践されるよう、法令遵守管理者を置く。また施設および事業所毎に法令遵守管理者によるコンプライアンス委員会の開催を指示する。
5. 法令遵守責任者は、法令遵守体制、法令遵守に係る確認・対応についてその実施状況及び実効性等についての妥当性の確認を行い、その結果必要な事項については、法令遵守管理者に対し是正処置又は改善措置を求めるものとする。
法令遵守管理者の役割、体制
第4条:法令遵守管理者は、各施設および事業所の法令遵守体制の確保のために、日常的に施設および事業所の法令遵守体制の監督や各職員に対するコンプライアンスの指導を実施し、施設および事業所における法令遵守の運営上の責任者としての役割を担う。
2. 法令遵守管理者は、各施設および事業所の長または管理者とし、その他法令遵守責任者が任命した者とする。
3. 法令遵守管理者は、施設および事業所におけるリーダー会議等にてコンプライアンス委員会を開催し、適宜議事内容を法令遵守責任者およびコンプライアンス推進室に報告する。
4. 法令遵守管理者は、施設および事業所内でコンプライアンス上問題が発生した場合には、法令遵守責任者に速やかに報告し、コンプライアンス検討会議の決定事項を受けて、その問題の解決、処理等の対応にあたる。
コンプライアンス推進室の役割、体制
第5条:コンプライアンス推進室は、法令遵守管理者および各コンプライアンス委員会からの報告・相談を受けて、適宜コンプライアンス検討会議を開催し、その問題の解決、処理等の対応にあたる。
2. コンプライアンス推進室は、法令遵守責任者を長として、法人管理職会議の出席者によって構成される。
コンプライアンス推進室への報告
第6条:法令遵守管理者は、前条各項において法令違反、不適合事項、過誤等を確認した場合、速やかにその是正処置を講じるとともに、法令遵守責任者及びコンプライアンス推進室へ報告しなければならない。
各種法令遵守に係る確認、対応
第7条:各施設および事業所におけるサービスごとの人員・運営基準等の適合状況については、施設長若しくは管理者が日常的に確認する。
2. 各施設および事業所における各サービスの請求にあたり、サービス記録と請求との誤りの有無については、施設長若しくは管理者と担当者が共に確認し、法人事務長がそれを最終確認する。
3. 各施設および事業所における財務会計の適正処理、不正経理等のチェックは、税理士による月次訪問及び決算時の監事監査によって行われる。
4. 各施設および事業所の労務管理における労働基準法等の労働諸法令の遵守運用状況のチェックは、コンプライアンス推進室による年1回の労務監査により行われる。
相談、紹介
第8条:職員は、業務の遂行において、違反行為であるかどうかの判断に迷うときは、独断専行するのではなく、あらかじめ法令遵守管理者に相談しなければならない。
2. 相談内容が法令遵守責任者、法令遵守管理者の手に余るほどの難しいケースの場合には、顧問弁護士・税理士・建築士等専門家に必ず専門的な知見を求め、問題処理をする必要がある。
懲罰
第9条:本規程に定める法令遵守の違反行為を行った者、調査の際に虚偽の報告を行った者、違反行為の隠ぺいを行った者並びに前条における相談、紹介の手順を怠った者については懲罰の対象となることがある。
意識啓発、研修
第10条:法令遵守管理者は、法人においてコンプライアンスの実践が確実に行われるよう、機会あるごとに方針の徹底及び職員への意識啓発を行わなければならない。
2. 法令遵守管理者は、コンプライアンスの必要性・重要性について、必要に応じて役職員の理解・意識啓発を図るために教育研修を企画、実施しなければならない。
附則
1. この規程の改廃は法人がこれを行う。
2. この規程は、平成28年4月1日より施行する。
体制イメージ
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