職員の行動規範

この「職員の行動規範」は、「職員の倫理綱領」に基づき、職員が社会福祉実践におい て従うべき行動を示したものである。

利用者に対する倫理責任

利用者との関係
(1)職員は、利用者との専門的援助関係についてあらかじめ利用者に説明しなければならない。
(2)職員は、利用者と私的な関係になってはならない。
(3)職員は、いかなる理由があっても利用者およびその関係者との性的接触・行動をしてはならない。
(4)職員は、自分の個人的・宗教的・政治的理由のため、または個人の利益のために、不当に専門的援助関係を利用してはならない。
(5)職員は、過去または現在の利用者に対して利益の相反する関係になることが避けられないときは、利用者を守る手段を講じ、それを利用者に明らかにしなければならない。
(6)職員は、利用者との専門的援助関係とともにパートナーシップを尊重しなければならない。
利用者の利益の最優先
(1)職員は、専門職の立場を私的なことに使用してはならない。
(2)職員は、利用者から物品や金銭を受け取ってはならない。
(3)職員は、援助を継続できない何らかの理由がある場合、援助を継続できるように最大限の努力をしなければならない。
受容
(1)職員は、利用者に暖かい関心を寄せ、利用者の立場を認め、利用者の情緒の安定を図らなければならない。
(2)職員は、利用者を非難し、審判することがあってはならない。
(3)職員は、利用者の意思表出を励まし、支えなければならない。
説明責任
(1)職員は、利用者の側に立ったサービスを行う立場にあることを伝えなければならない。
(2)職員は、専門職上の義務と利用者の権利を説明し明らかにした上で援助をしなければならない。
(3)職員は、利用者が必要な情報を十分に理解し、納得していることを確認しなければならない。
利用者の自己決定の尊重
(1)職員は、利用者が自分の目標を定めることを支援しなければならない。
(2)職員は、利用者が選択の幅を広げるために、十分な情報を提供しなければならない。
(3)職員は、利用者の自己決定が重大な危機を伴う場合、あらかじめその行動を制限することがあることを伝え、そのような制限をした場合には、その理由を説明しなければならない。
利用者の意思決定能力への対応
(1)職員は、利用者の意思決定能力の状態に応じ、利用者のアドボカシーに努め、エンパワメントを支援しなければならない。
(2)職員は、自分の価値観や援助観を利用者に押しつけてはならない。
(3)職員は、常に自らの業務がパターナリズムに陥らないように、自己の点検に務めなければならない。
(4)職員は、利用者のエンパワメントに必要な社会資源を適切に活用しなければならない。
プライバシーの尊重
(1)職員は、利用者が自らのプライバシー権を自覚するように働きかけなければならない。
(2)職員は、利用者の個人情報を収集する場合、利用者の了解を得なければならない。
(3)職員は、問題解決を支援する目的であっても、利用者が了解しない場合は、個人情報を使用してはならない。
秘密の保持
(1)職員は、業務の遂行にあたり、必要以上の情報収集をしてはならない。
(2)職員は、利用者の秘密に関して、敏感かつ慎重でなければならない。
(3)職員は、業務を離れた日常生活においても、利用者の秘密を保持しなければならない。
(4)職員は、記録の保持と廃棄について、利用者の秘密が漏れないように慎重に対応しなければならない。
記録の開示
(1)職員は、利用者の記録を開示する場合、必ず本人の了解を得なければならない。
(2)職員は、利用者支援の目的のためにのみ、個人情報をしなければならない。
(3)職員は、利用者が記録の閲覧を希望した場合、特別な理由なくそれを拒んではならない。
情報の共有
(1)職員は、利用者の情報を電子媒体等により取り扱う場合、厳重な管理体制と最新のセキュリティに配慮しなければならない。
(2)職員は、利用者の個人情報の乱用・紛失その他あらゆる危機に対し、安全保護に関する措置を講じなければならない。
(3)職員は、電子情報通信等に関する原則やリスクなどの最新情報について学ばなければならない。
性的差別、虐待の禁止
(1)職員は、利用者に対して性的差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待を行ってはならない。
(2)職員は、利用者に対して身体的・性的・心理的・人格的・経済的損害または苦痛を与えてはならない。
(3)職員は、利用者が暴力や性的搾取・虐待の対象となっている場合、すみやかに発見できるよう心掛けなければならない。
(4)職員は、性的差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待に対する正しい知識を得るよう学ばなければならない。
権利侵害の防止
(1)職員は、利用者の権利について十分認識し、敏感かつ積極的に対応しなければならない。
(2)職員は、利用者の権利侵害を防止する環境を整え、そのシステムの構築に努めなければならない。
(3)職員は、利用者の権利侵害の防止についての啓発活動を積極的に行わなければならない。

実践現場における倫理責任

最良の実践を行う責務
(1)職員は、専門職としての使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を深め、理論と実務に精通するよう努めなければならない。
(2)職員は、専門職としての自律性と責任制が完遂できるよう、自らの専門的力量の向上を図らなければならない。
(3)職員は、福祉を取り巻く分野の法律や制度等関連知識の集積に努め、その力量を発揮しなければならない。
他の専門職等との連携・協働
(1)職員は、所属する機関内部での意思疎通が円滑になされるように積極的に働きかけなければならない。
(2)職員は、他機関の専門職と連携し協働するために、連絡・調整の役割を果たさなければならない。
実践現場と倫理綱領の遵守
(1)職員は、実践現場で倫理上のジレンマが生じた場合、倫理綱領に照らして公平性と一貫性をもってサービス提供を行うように努めなければならない。
(2)職員は、実践現場において倫理綱領に反する実践を行ってはならない。
業務改善の推進
(1)職員は、利用者の声に耳を傾け苦情の対応にあたり、業務の改善を通して再発防止に努めなければならない。
(2)職員は、常に自己点検と評価を行わなければならない。

社会に対する倫理責任

ソーシャル・インクルージョン
(1)職員は、特に不利益な立場にあり、抑圧されている利用者が、選択と決定の機会を行使できるように働きかけなければならない。
(2)職員は、利用者が社会の政策・制度の形成に参加することを積極的に支援しなければならない。
(3)職員は、利用者のニーズを社会全体と地域社会に伝達しなければならない。
社会への働きかけ
(1)職員は、利用者が望む福祉サービスを適切に受けられるように権利を擁護し、代弁活動を行わなければならない。
(2)職員は、社会福祉実践に及ぼす社会政策や福祉計画の影響を認識し、地域福祉の増進に積極的に参加しなければならない。
(3)職員は、社会における意思決定に際して、利用者の意思と参加が促されるよう支えなければならない。

専門職としての倫理責任

信用失墜行為の禁止
((1)職員は、専門職としての自覚と誇りを持ち、社会的信用を高めるよう行動しなければならない。
(2)職員は、あらゆる社会的不正行為に関わってはならない。
社会的信用の保持
(1)職員は、専門職業の社会的信用を損なうような行為があった場合、行為の内容やその原因を明らかにし、その対策を講じるよう努めなければならない。
(2)職員は、信用失墜行為がないように互いに協力し、チェック機能を果たせるよう連携を進めなければならない。
専門性の向上
(1)職員は、研修・情報交換・会議等の機会を活かして、常に自己研鑚に努めなければならない。
(2)職員は、常に自己の専門分野や関連する領域に関する情報を収集するよう努めなければならない。
(3)職員は、社会的に有用な情報を共有し合い、互いの専門性向上に努めなければならない。
調査・研究
(1)職員は、社会福祉に関する調査研究を行い、結果を公表する場合、その目的を明らかにし、利用者の不利益にならないよう最大限の配慮をしなければならない。
(2)職員は、事例研究にケースを提供する場合、人物を特定できないよう配慮し、その関係者に対し事前に承認を得なければならない。
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